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【相談無料】

岡山県倉敷市の元秋(もとあき)法務事務所 までお気軽にご相談ください。 

会社・法人立ち上げに関する相談
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)を行います。
また、電子定款の作成代理業務ができる行政書士に定款作成を依頼すれば、定款の印紙代が不要となるなど、費用面でも様々なメリットが生まれます。 なお、法人の中には、NPO法人や医療法人等、設立前に市町村や都道府県の認証・認可手続が必要となるものや、外国会社のように領事認証や在留資格認定申請が必要となるものがあります。行政書士は、そのような申請手続はもちろん、設立後の各種変更手続についても、総合的にサポートします。

 

 

 

建設業・産業廃棄物業の許可や手続に関する相談

一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 また、公共事業の入札に参加するには、経営事項審査申請や、入札参加資格登録の申請等、煩雑な手続が必要となりますが、それらの手続についても、代理することができます。 数ある行政書士の許認可の申請業務の中でも、建設業許可申請は、今も昔も、行政書士の代表的な業務の一つです。

〔廃棄物に関する許認可〕
産業廃棄物処理業・運搬業許可、一般廃棄物処理業・運搬業許可、使用済自動車解体業・破砕業許可 など

運送業の許可や手続に関する相談

 

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、煩雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの手続はもちろんのこと、開業相談および開業後の業務相談まで一連のサポートを行っています。 また、特殊車両の通行許可申請や、軽貨物・運転代行業の開業手続も行います。

 

 

飲食店営業・風俗営業の許可や手続に関する相談

飲食店を開業するには、営業開始前に保健所に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。 また、ナイトクラブやキャバレー、パチンコやゲームセンターなどを開業するには、警察署への風俗営業許可申請等の手続が必要になります。 行政書士は、実現したい店舗の形態に合わせて必要となる書類を作成し、代理申請を行います。

 

その他営業許可申請に関する相談

事業を始めようとするとき、業種によっては、一定の要件を満たし行政の許可がなければならないものがあります。また、販路拡大など新たな事業展開を始めるときも、事前に許可や届出、資格取得などが必要となる場合があります。

営業許可や事業認定を得るための申請手続は、多くの申請書類や提出資料を求められ、予備知識や経験がなければ、膨大な労力と時間を取られる作業となってしまいます。

「許認可のプロ」行政書士の力を上手に活用すれば、スムーズな開業をめざすことができます。

 

契約書・協議書・各種書面作成に関する相談

大切な約束や取り決めなどを、あなたはしっかり覚えていますか?
また、約束した相手もしっかり覚えていますか?
大切な約束が曖昧になってしまうと、後々のトラブルの原因になりがちですが、書面として残しておけば、後でしっかりと確認することができるため、後々のトラブルを回避することができます。

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成と相談を行う専門家です。
「権利義務に関する書類」の主なものには、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがあります。
これらを法律的に正しい内容で書面化しておくために、行政書士が作成(代理人としての作成を含む)およびサポートやアドバイスを行います。

 

農地・山林に関する相談

農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地を造成して家を建てたり、資材置き場などにする場合は、「農地転用」の許可が必要です。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。

農地転用や開発行為は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。一般の方が一人で準備するのは大変な作業となります。
専門知識を有する行政書士が、ご相談に応じて的確なアドバイスを行い、書類の作成も代行させていただきますので、安心しておまかせください。

 

遺言・相続・老後に関する相談

遺言書には本人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にする「秘密証書遺言」があります。遺言書には法律で決められた効力があり、遺留分減殺請求権など相続人の権利も配慮して作成すべき場合があります。行政書士は、依頼に基づき、公正証書遺言の原案作成、証人の就任等によって遺言者の支援を行います。

財産相続では、遺言書がないときは、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、手続が進められます。行政書士は、依頼に基づき、遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図といった必要書類を作成し、またそのために必要となる様々な調査も行います。(不動産登記関係書類、税務関係書類、法的紛争が発生している場合の書類を除きます)

財産のこと、暮らしのこと、健康のこと、気がかりなことはたくさんあるけれど、誰に相談してよいかわからない、という方も多いのではないでしょうか。自分自身で財産管理や様々な手続等が難しくなったときの備えとして、任意後見契約があります。行政書士は、相談に基づいて、任意後見契約に関する書類作成等により「おひとりさま」の老後の安心のため、お手伝いをいたします。

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